障害者雇用納付金制度について

障害者雇用納付金制度は「法令を順守して障害者雇用を行っている企業」と「障害者雇用を行っていない企業」とで経済的な負担の公平性を担保するための制度です。

常用雇用している労働者数が100人を超える企業は法定雇用率の人数を1人下回るごとに月額5万円の納付金を収めることになります。

逆に常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万9千円(令和5年3月31日までの期間については2万7千円)の障害者雇用調整金を支給しています。

障害者雇用納付金制度についてはこちらの

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPにて詳しく記載されています。

https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html