精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長

先日のお知らせにて、令和5年4月1日施行分「雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化」についてご紹介してきました。

表題の通り、精神障害者のカウントについても法令改正がありました。

精神障害者に関する実雇用率の算定については、令和4年度末まで、一定の要件を満たした場合、短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられていましたが、令和5年4月1日以降は、全ての方について、当分の間、1人をもって1人とカウントすることとなりました。
 具体的には、雇入れや精神障害者保健福祉手帳交付からの期間にかかわらず、1人をもって1人とカウントすることとし、令和4年度まではその1人をもって0.5人の職員に相当するものと算定していた者も含め、令和5年度以降、当分の間、その1人をもって1人に相当するものとみなされます。

こちらの図もご参考にしてください。