障害者雇用率達成指導について
現在の法定雇用率2.3%の場合、常用雇用労働者が43.5人以上の企業では毎年6月1日現在の障害者雇用に関する状況を報告する必要があります。(通称ロクイチ報告)
障害者雇用促進法43条7項に基づき「障害者雇用状況報告」としてハローワークに報告する義務があり、障害者雇用の進まない企業については雇用率達成指導が行われます。
なお、雇用率達成指導の流れは下記の通りとなります。
厚生労働省「障害者雇用率達成指導の流れ」より引用
障害者雇用コンサルティング、給与計算のアウトソーシング
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現在の法定雇用率2.3%の場合、常用雇用労働者が43.5人以上の企業では毎年6月1日現在の障害者雇用に関する状況を報告する必要があります。(通称ロクイチ報告)
障害者雇用促進法43条7項に基づき「障害者雇用状況報告」としてハローワークに報告する義務があり、障害者雇用の進まない企業については雇用率達成指導が行われます。
なお、雇用率達成指導の流れは下記の通りとなります。
厚生労働省「障害者雇用率達成指導の流れ」より引用