障害者雇用促進法の改正について

現在の日本における障害者雇用率は2.3%となっています。これは100人の従業員に対して2.3人(端数は切り捨て)以上雇わなければいけません。

民間企業はもちろん、国や地方自治体等も含まれます。法定雇用率制度の関係から、障害者の雇用義務を負う事業主は、民間企業なら43.5人以上の従業員を有する企業です。

この障害者雇用を進める際の法律になるものが「障害者雇用促進法」です。

下記資料は厚生労働省が障害者雇用促進法について出している「概要」になります。

※厚生労働省「障害者雇用促進法の概要(昭和35年法律第123号)」より引用

障害者雇用促進法は時代にあわせた法改正があり、令和4年度にも行われています。

令和4年障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれており、令和5年4月1日以降に順次施行されます。

順次行われている施行分もお知らせさせていただきます。