障害者雇用促進法 令和5年4月施行分について

厚生労働省より「雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化」について触れています。

以下実際に厚労省がHPにて唱えています。

「事業主の責務に、適当な雇用の場の提供、適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されました。障害のある方が企業の成長、発展にとってなくてはならない人材として活躍し続けることができる環境づくりを一層進めることが重要です。」

こちらを踏まえた上で下記のように法改正がありました。

※厚生労働省 雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化資料から引用

これは事業主が障害者本人の能力開発や向上を適正化するように定められました。