障害者雇用のカウント基準について

障害者雇用率制度において、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。

2023年現在、民間企業の法定雇用率は2.3%ですが、国や地方公共団体は2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%の法定雇用率が設定されています。

ですが、来年度の令和6年度には民間企業の法定雇用率は2.5%となります。これはすでに法定雇用率2.7%に引き上げることが決まっており、段階的に上げている途中の段階と言えます。

※厚生労働省「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」より引用

また、除外率の引き下げも決まっており、各業態でもこれまでの雇用率よりも多くの従業員を迎え入れる必要が出てきます。10%の引き下げにより、これまで除外率の対象であった業種も変更になっています。

現在の業種ごと除外率

※厚生労働省「障害者雇用率制度・納付金制度について関係資料」より引用

令和7年度からの新しい除外率

※厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」より引用

障害者雇用を行う際に、「短時間短時間労働者」としてカウントの方法が変わってきます。

これまでの障害者雇用促進法では、障害者雇用の実雇用率の対象となる障害者は、週所定労働時間が20時間以上の契約を結んでいる者に限られていました。

ですが2024年4月以降、障害特性上長時間の勤務が困難な精神障害・重度身体障害・重度知的障害のある人についても、障害者雇用の実雇用率の算定に含めることができるようになります。

※厚生労働省「特定短時間労働者の雇用率算定について(案)」より引用